特殊制限箇所の速度制限標識未設置について
曲線における列車の制限速度は、曲線の半径や車両形式などにより定められていますが、それに加えて線路の条件を勘案し、さらに制限速度を付加している箇所(特殊制限箇所)があり、必要により速度制限標識を設置することとなっております。
10月26日に和歌山支社管内の一部の曲線で速度制限標識が整備されていないことを公表しましたが、新たに一部の曲線において本標識が設置されなかったことが判明しました。なお、本標識が設置されず従来の速度で運行していた場合にも安全上の問題はないため、脱線・転覆などの危険性はありません。お客様にはご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。
【新たに判明した箇所】
新たに速度制限標識の設置を必要とする箇所:8箇所9枚
該当支社:和歌山支社、福知山支社、米子支社
詳しくは、下記をご覧ください。
和歌山支社については、こちらをご覧ください。(PDF形式:117キロバイト)
福知山支社については、こちらをご覧ください。(PDF形式:129キロバイト)
米子支社については、こちらをご覧ください。(PDF形式:116キロバイト)