特殊制限箇所の速度制限標識未設置について
10月25日、一部の箇所において、速度制限標識が設置されなかったことが判明しましたのでお知らせいたします。お客様にはご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。
列車の速度制限に関しては、線区、車両形式、信号、曲線(カーブ)の半径などにより定められております。
それに加えて、線路の勾配などを勘案し従来の速度とは異なる制限を行う箇所(特殊制限箇所)においては、速度制限標識を設置することとなっておりますが、今般、一部の箇所において本標識が設置されなかったことが判明しましたので、以下概要をお知らせいたします。
なお、本標識が設置されず従来の速度で運行していた場合にも安全上の問題はないため、脱線・転覆等の危険性はありません。
1 経緯
2019年春のダイヤ改正で、従来の車両よりも加速度の高い227系が導入されることから、特殊制限箇所に対して227系専用の速度制限標識を新たに設置したところ、他の車両形式に対する速度制限標識が設置されていないことが判明しました。
調査の結果、現時点で3線区29カ所において、設置されていないことが判明しました。
※注釈:3線区は紀勢線、和歌山線五条〜和歌山駅間、阪和線日根野〜和歌山駅間になります。
2 制限速度に対する速度超過
駅を通過する一部列車は特殊制限速度を超過している恐れがありました。
なお、従来の速度で運行していた場合でも、速度超過は最大時速5キロメートルです。
3 原因
過去に速度制限標識の整備を行った際、当該箇所について運転士が指導されている標準的な運転操縦で制限速度に達しない箇所と認識し、標識は必要ないと考えたためと思われます。
4 対策
10月25日に該当する箇所について、乗務員に周知し、指導を行っています。