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ニュースリリース

2017年11月 1日
その他

お忘れ物の傘の保管期間を2週間とする箇所を拡大

 当社のお忘れ物取り扱い件数は年々増加しており、2016年度は120万件のお忘れ物をお預りしました。一方で落とし主への返却率は3割程度で、「駅」、「忘れ物センター」、「警察署」の保管スペースが逼迫している状況にあります。特に、大きな保管スペースを必要としながらも返却率の低い「傘」などの保管業務に追われています。
 遺失物法により、お忘れ物は警察に提出後3カ月間保管されることになっていますが、当社のような「特例施設占有者」は、警察に提出せずに自社で保管することができ、一定の要件のもと「傘」などの物品は、警察に保管の届出をした翌日から2週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却、廃棄などの処分ができると規定されています(遺失物法 第20条2項、第21条)。昨年4月には警察庁からも特例施設占有者はこの規定を積極的に活用するよう要請を受けました。
 そこで昨年12月から、警察庁、大阪府警、福岡県警のご指導のもと、「天王寺忘れ物センター」、「博多駅忘れ物承り所」にてお預かりしている持ち主が特定できない「傘」について、警察への保管の届出の翌日から2週間経過後に処分させていただいております。今回、この取り扱い箇所を拡大しますので、お知らせいたします。

詳細

1 実施時期
 2017年12月1日(金曜日)お預り分から
 ※注釈:京都忘れ物センターは、2018年3月1日(木曜日)お預かり分から

2 取り扱い拡大箇所
(1)金沢忘れ物センター
(2)京都忘れ物センター
(3)大阪駅忘れ物承り所
(4)姫路忘れ物センター
(5)岡山忘れ物センター
(6)福山忘れ物センター
(7)広島忘れ物センター
(8)新山口忘れ物センター
(9)小倉駅忘れ物承り所

 ※注釈:「天王寺忘れ物センター」、「博多駅忘れ物承り所」は2016年12月1日(木曜日)お預り分から本取り扱いを実施しています。

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