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ニュースリリース

2016年7月22日
ご報告

大阪近郊区間相互かつ101キロメートルを超える乗車券を
精算機で乗り越し精算した場合の精算金額誤りについて

 大阪近郊区間相互かつ101キロ以上の乗車券を大阪近郊区間外に乗り越して精算機で乗り越し精算する際、誤った精算金額となることが判明いたしました。概要につきまして下記のとおりご報告いたします。
 ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

詳細

1 精算金額誤りが発生する条件
 以下の条件に全て該当する場合、精算金額は乗り越し区間に対する運賃となるところ、乗車区間とすでにお支払いいただいた運賃との差額となっておりました。
(1)お持ちのきっぷが大阪近郊区間内相互で、その区間が101キロ以上の乗車券
(2)乗越し精算の直前利用が、新幹線乗換改札機を出場されていること
(3)乗越し後の着駅が大阪近郊区間外であること

・誤りが発生する例
 和歌山発、姫路着の乗車券(新大阪〜姫路駅間新幹線利用)を播但線福崎まで精算機で乗り越し精算を実施した場合
大阪近郊区間

2 影響範囲
 姫路駅中間改札のりつぎ精算機(2台):平成28年3月26日設置
 紀三井寺駅のりこし精算機(1台)、海南駅のりこし精算機(1台):平成27年8月22日設置

3 精算金額誤りの実績
 精算機に残っている平成28年7月以降の精算履歴データからは、誤収受の実績はありませんでした。

4 不具合が発覚した経緯
 お客様が和歌山発、姫路着の片道乗車券(2,590円、大阪近郊区間内相互発着券、営業キロ159.9キロメートル、新幹線利用)を姫路駅中間改札ののりつぎ精算機に投入し、播但線福崎駅まで精算しようとした際、本来精算金額は320円(姫路〜福崎駅間の運賃)のところ、430円(和歌山〜姫路駅間と和歌山〜福崎駅間の差額運賃)と表示されたことから、精算機の判定プログラムに不具合があることが判明しました。

5 原因
 メーカーに対する精算機の判定プログラムの指示を誤ったため。

6 対応
 該当する精算機において、大阪近郊区間内相互で、その区間が101キロメートル以上の乗車券に対する精算は係員案内となるよう改修しました。今後正しい金額で精算できるように早急に精算機のプログラムを修正します。

7 お問い合わせ先
 JR西日本お客様センター【連絡先】0570−00−2486 受付時間6時から23時まで
 お心当たりのあるお客様は、JR西日本お客様センターにお問い合わせ下さい。ご利用状況などをおうかがいしたうえで必要な返金の手続きをさせていただきます。

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