新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画の提出に関するお知らせ
当社が所有する山陽新幹線(新大阪・博多間)について、将来にわたる安定輸送の確保のために大規模改修が必要となることが認められ、平成27年12月22日付で、当社は国土交通大臣より全国新幹線鉄道整備法(以下、「全幹法」)第15条第1項の規定に基づく所有営業主体として指定されました。
これを受けて、本日、全幹法第16条第1項の規定に基づき、国土交通大臣に対して新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画(以下、「引当金積立計画」)の申請を行いましたので、お知らせいたします。
1 引当金積立計画の内容
2 大規模改修の概要
3 引当金の積立て・取崩しによる損益への影響
引当金積立計画が承認された場合、平成28年度から平成39年度までの毎年度は、引当金の積立てを行わない場合と比較し、引当金の積立てを行うことにより毎年41億円の営業費の増となります。その後、平成40年度から平成49年度の毎年度は、引当金の積立てを行わない場合と比較し、引当金の取崩しを行うことにより毎年50億円の営業費の減となります。